生活保護には「補足性の原理」と呼ばれる基本原理があり、これによって他法他施策が生活保護に優先します。いわゆる「他法優先」と呼ばれる原則です。
このため、生活保護ケースワーカーは生活保護に優先する法律や施策を知っておく必要があります。
本記事では、生活保護ケースワーカーの経験がある筆者が最低限知っておいたほうが良いと考える他法・他施策をまとめてみました。
また、理解しやすさを重視して説明を簡略化しているものもあります。
障がい者福祉
障がい者福祉関係の他法他施策一覧(クリックすると記載箇所まで移動します)
※自立支援医療については「障がい者福祉」ではなく「医療」のジャンルに記載しております。
身体障害者手帳
- 身体に障害がある者に交付される障がい者手帳
- 身体障害者福祉法に基づく制度
- 障害の種類別に1級から6級の等級が定められている(数字が小さいほうが重度)
- 等級によっては障害者加算や重度障害者加算の計上が可能となる場合がある
- 障害福祉サービスが利用できる可能性があったり、タクシー代の割引がなされたりする
障害福祉サービスの利用や医療移送費を支給する際には取得を検討したほうがよいでしょう。
精神障害者保健福祉手帳
- 精神障害の状態にある者に交付される障がい者手帳
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく制度
- 1級から3級の等級が定められている(数字が小さいほうが重度)
- 統合失調症、うつ病、躁鬱病などで取得できるケースが多い
- 等級によっては、障害者加算や重度障害者加算の計上が可能となる場合がある
- なお、障害福祉サービスについては精神に障がいのある者の場合、手帳の有無にかかわらず受けることができる
タクシーや公共交通機関の料金が安くなる場合があるため、医療移送費を支給する場合には取得を検討したほうが良いでしょう。
療育手帳
- 知的障がいのある者に発行される障がい者手帳
- 身体障害者手帳(身体障害者福祉法)や精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)とは異なり、法律に基づく施策ではない(「各自治体独自の施策」という位置づけになる)
- そのため、自治体によって手帳の名称や等級の分け方が異なる
- 等級については自治体によって異なるが、基本的に重度「A」と重度以外の中軽度「B」の2つの区分に分けられる(より細かい区分の自治体もある)
- 等級によっては障害者加算や重度障害者加算の計上が可能となる場合がある
- なお、障害福祉サービスについては精神に障がいのある者の場合、手帳の有無にかかわらず受けることができる
タクシーや公共交通機関の料金が安くなる場合があるため、医療移送費を支給する場合には取得を検討したほうが良いでしょう。
障害福祉サービス
- 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)に基づく制度
- 居宅介護等の介護の支援(介護給付)や就労移行支援といった訓練等の支援(訓練等給付)を障害者が受けられるサービス
- ここでの障害者の定義には難病患者も含まれる
- サービスの利用にあたっては「障害支援区分」の認定が必要
- 「障害支援区分」は区分1~6の6段階(区分6が最も支援の度合いが高い)
- 身体障がいの場合は身体障害者手帳が必要となる(身体障がい以外の障がいを有する者は障害者手帳の所持は必須要件になっていない)
- 介護保険の被保険者については、介護保険の給付(介護扶助)が障害福祉サービスに優先するが、10割介護扶助の場合(被保険者以外の者)は逆に障害福祉サービスが介護扶助に優先する(補足性の原理)ので注意
生活保護世帯は利用者負担なしで利用可能であるため、介護や訓練が必要な場合は検討したほうが良いでしょう。
医療
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健康保険(社会保険)
- 健康保険法に基づく制度
- 病気や怪我などの事態に備えるための公的な医療保険制度
- 3割の自己負担で治療等を受けることができる
- 社会保険が適用される事業所に勤めている者が対象(加入条件があるため誰でも加入できるわけではない)
生活保護を受給すると国民健康保険の資格を失います。そのため、国民健康保険法の適用外となり、生活保護受給者の医療費は全額(10割)を生活保護の医療扶助で負担することになります。
しかしながら、就労中等で各種社会保険の資格を有する場合は加入したままで健康保険(社会保険)が適用されます。この場合、医療費の7割が社保負担となるため、残る3割の自己負担分を生活保護の医療扶助で負担します。
このように社会保険に加入している場合は保険優先になります。なので、生活保護受給者であっても社会保険に加入できる可能性がある場合は加入できないか確認することが必要です。特に生活保護受給者が就労を開始した際には注意が必要です。
傷病手当金(健康保険)
- 健康保険法に基づく制度
- 被保険者が病気や怪我により働くことができず、3日間以上連続して会社を休んだ場合に、4日目以降の休んだ日に対して支給される手当
- 休んだ期間に対して給与の支払いがある場合は支給されない(ただし、その給与の日額が傷病手当金の日額より少ない場合は差額が支給される)
- 健康保険(社会保険)に加入していることが前提である
傷病手当金の給付を受けることで生活保護基準に該当しなくなり、保護の廃止又は申請が却下となる場合がある。
健康保険(社会保険)に加入している(していた)者が病気や怪我で仕事を休んだ場合には、傷病手当金を受けることができないか確認したほうがよいでしょう。
自己負担限度額・高額療養費
- 国民健康保険や健康保険などの公的な医療保険を利用して治療を受けた際に医療費の自己負担分が高額になる場合、事前に手続きを行っていれば所得に応じて設定される限度額(=自己負担限度額)までの負担で済むもの
- 自己負担限度額を超えて医療費を支払った場合でも、申請をすればその超えた分(=高額療養費)が払い戻されるようになっている
- 健康保険又は国民健康保険に加入していることが前提である
高額療養費の支給を受けることで生活保護基準に該当しなくなり、保護の廃止又は申請が却下となる場合がある。
医療費による困窮が理由で新規申請があった場合、「境界層該当」と呼ばれる特例高額療養費も含め、本制度が利用できないかを検討する必要がある。
自立支援医療(精神通院医療)
- 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)に基づく制度
- 精神疾患の治療に要する医療費の自己負担を軽減する制度
- 通常3割の自己負担(健康保険適用後)が1割負担まで軽減される
- 生活保護の場合は自己負担なし(即ち医療扶助もなし)
- 精神疾患により継続的な通院医療が必要な者が対象
- 通院だけでなく、デイケア、訪問看護も対象
うつ病などの精神疾患で通院している生活保護受給者については、この制度を利用すると精神疾患の治療のかかる医療費の自己負担(=医療扶助)が全くかからなくなるため、手続き必要にあります。
1年毎に更新(医師の診断書は2年毎でよい)なので、更新漏れに注意が必要です。
自立支援医療(更生医療)
- 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)に基づく制度
- 身体に障がいがある者(18歳以上で身体障害者手帳を有する)がその障害を除去・軽減・改善するための手術等の治療にかかる医療費の自己負担を軽減するもの
- 18歳未満は育成医療の適用となる
- 通常3割の自己負担(健康保険適用後)が1割負担まで軽減される
- 生活保護の場合は負担なし(即ち医療扶助もなし)
経験上、じん臓機能障害により人工透析が必要となった場合に手続きを行うケースが多かったです。
自立支援医療(育成医療)
- 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)に基づく制度
- 生まれつき、あるいは病気などで身体に障がいのある児童や将来身体に障がいを残すと認められた児童(18歳未満)が、その障害を除去または軽減するための手術等の治療にかかる医療費の自己負担を軽減するもの
- 通常3割の自己負担(健康保険適用後)が1割負担まで軽減される
- 生活保護の場合は負担なし(即ち医療扶助もなし)
私が生活保護ケースワーカーをしているときに同制度に触れることはありませんでしたが、このような制度があることは知っておいたほうが良いでしょう。
難病医療費助成
- 「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく制度
- 原因不明で治療方法が確立していない、いわゆる「難病」のうち、国が指定する331疾病(=「指定難病」)の治療に係る医療費の一部を助成するもの
- 訪問看護や訪問リハビリテーションといった介護給付も対象となる
- 通常3割の自己負担(健康保険適用後)が2割負担まで軽減される
- 生活保護の場合は負担なし(即ち医療扶助もなし)
指定されている疾病数は多いですが、すべて覚える必要はありません。新規申請や担当しているケースの病名を初めて知った際にはその疾病についてきちんと調べる習慣をつけましょう。
また、生活保護受給者がかかっている病院の医師やソーシャルワーカーに確認するのも有効です。
(例)東京都の場合
国指定333疾病に加え、都独自に8疾病を指定しています(令和元年7月1日現在)。詳しくは下記の東京都福祉保健局のサイトをご覧ください。
介護
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介護保険
- 介護保険法に基づく制度
- 介護が必要になった場合に備えるための公的な保険制度
- 介護サービスを原則1割(負担割合は所得によって異なる)の自己負担で受けることができる
- サービスを受けるには要介護(要支援)認定が必要となる
- 要介護(要支援)認定の区分は要支援1・2、要介護1~5の7段階(要支援1が最も軽く、要介護5が最も重い)
生活保護を受けている場合でも、「65歳以上の者」と「40歳以上65歳未満の医療保険(社会保険)加入者」は介護保険の被保険者となります(前者が「第1号被保険者」、後者が「第2号被保険者」)。被保険者なので生活保護受給中であっても介護保険料を支払う必要があります。生活保護を受給すると国民健康保険料を払わなくてよくなるため、介護保険料も払わなくてよいと勘違いする生活保護受給者が多いので注意が必要です。
生活保護受給者が介護サービスを受ける場合、介護費の9割が介護保険で負担され、残る自己負担分1割のみ生活保護の介護扶助で支給します。
このように介護保険が生活保護に優先します。
この「生活保護と介護保険の関係」について川崎市健康福祉局生活保護・自立支援室が作成した「生活保護法による指定介護機関のしおり」に上手くまとめられていましたのでこちらもご覧になることをオススメします。
- 川崎市ホームページ–生活保護法による指定介護機関のしおり
(外部サイト)
上記の「生活保護法による指定介護機関のしおり」の掲載されている図はわかりやすいですね。
それから、少々ややこしいのですが「10割介護扶助」についても触れておきます。
厳密には介護保険ではないのですが、この際ですから「10割介護扶助」についても知っておいたほうがよいでしょう。「10割介護扶助」は介護保険と密接に関係します。
介護保険の被保険者ではない生活保護受給者が介護サービスを受ける場合は、当然、介護保険からの負担はないため、生活保護(介護扶助)で10割全額を負担することになります。これが10割介護扶助と呼ばれるものです。
なお、10割介護扶助は全額生活保護なので、他法令等による給付があれば、補足性の原理により当該給付が優先することになります。
公的年金
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老齢年金
- 老後の生活保障を目的として、所定の被保険者期間を満たした者にのみ給付される年金
- 現制度では原則65歳に達したときから支給される(つまり、加入期間が足りない場合は支給されない)
- 受給資格のある全国民に給付される老齢基礎年金と、賃金報酬に比例して給付される老齢厚生年金とがある
生活保護受給者であっても老齢年金が支給されているケースは多いです。これは年金だけでは生活できない(年金支給額が最低生活費を下回る)老齢者が少なくないためです。
老齢基礎年金しか支給されていないようなケース(もしくは厚生年金が支給されていても僅かしかないケース)や、夫婦で一方しか年金を受給していないケースが多く見られます。
年金を受給している場合、年金支給月である偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)には忘れずに収入認定する必要があります。
また、年金額の改定はそれなりの頻度で行われるため、認定額の変更も忘れずに行う必要があります。
このほか、これまで加入期間を満たしていないことが理由で受給資格がなかった者が、新たに年金記録が見つかり、老齢年金が支給されるようになるケースもあります。そのため、生活保護受給者の職歴の確認は正確に行う必要があります。
障害年金
- 病気や怪我によって仕事や日常生活ができなくなったり制限されるようになったりした場合に支給される年金
- 支給要件に該当しさえすれば現役世代(65歳未満)であっても支給される
- 障がいの程度によって1級~3級の等級(1級が最も重い)があり、それぞれ年金額が異なる
- 「障害基礎年金」と「障害厚生年金」とがある
- 病気や怪我で初めて医師の診療を受けたとき(初診日)に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できる
生活保護受給者であっても障害年金が支給されているケースは多いです。
このため、年金支給月である偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)には忘れずに収入認定する必要があります。
障害年金を受給していない場合でも、障がいのある方については基本的に障害年金の受給資格がないか確認する必要があります。受給資格の確認にあたっては、障がいの程度だけでなく初診日の特定や年金の加入記録など確認すべき事項は多岐に渡ります。
遺族年金
- 国民年金または厚生年金保険の受給資格期間が25年以上ある被保険者が亡くなった場合にその方が生計を維持していた遺族に支給される年金
- 「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」とがある(納付状況などによって両者のいずれかまたは両方が支給される)
企業年金
- 公的年金とは別に企業が設けた年金制度により社員に支給される年金
- すべての企業にあるわけではない
生活保護受給者で企業年金が支給されるケースはままあります。私のケースワーカー経験では、生活保護を受給する前に企業年金制度のある会社に勤めていたケース(退職時に一時金を受け取っていない)が何例かありました。
なお、経験上、生活保護受給者の企業年金は支給額が少額のケースがほとんどです。支給額が少額の場合、年6回(偶数月)の支払いではなく、年1回(もしくは2回、3回)の支給になることがあるため、その場合は認定漏れに注意する必要があります。
子ども・子育て
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児童手当
- 児童手当法に基づく手当
- 中学校修了までの児童(15歳に到達後の最初の年度末まで)を対象としてその父母に支給される手当
- 年齢や対象となる子の数により支給額が異なる
- 2月、6月、10月にそれぞれ前月までの4月分が支払われる(例えば、10・11・12・1月分は2月に支払われる)
子が生まれた場合の収入認定や手当額が変わる際の認定変更を忘れないようにしましょう。
児童扶養手当
- 児童扶養手当法に基づく手当
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(18歳に到達後の最初の年度末まで)を養育しているひとり親家庭の父や母(もしくは養育者)に支給される手当
- 所得や対象となる子の数により手当額が異なる
- 4月、8月、12月にそれぞれ前月までの4月分が支払われる(例えば、12・1・2・3月分は4月に支払われる)
子が生まれた場合や子が18歳到達後はじめて4月になった際の認定変更を忘れないようにしましょう。
また、原則として児童扶養手当は公的年金と同時に受給することはできないので注意が必要です。
生活保護を受給している世帯によく見られる例として、
「障害年金受給者である親」と「その子」で構成される一人親家庭であって、
「障害基礎年金の子の加算」と「児童扶養手当」のどちらの要件も満たす場合
がありますが、
この場合、一律に「障害基礎年金の子の加算」を優先して受け取ることになります。つまり児童扶養手当は受けられません。
ただし、これには一つ例外があって、子の加算をしても児童扶養手当の額を下回る場合には、その差額を児童扶養手当として受け取ることができるようになっています。ややこしいですね。
このほかにも、障害年金が過去に遡って給付される場合に児童扶養手当の返還が必要になるなど、仕組みがなかなかややこしいので注意が必要です。
<現在(年3回)>
4月 | 8月 | 12月 |
---|---|---|
12~3月分 | 4~7月分 | 8~11月分 |
<改正後(年6回)>
1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 |
---|---|---|---|---|---|
11・12月分 | 1・2月分 | 3・4月分 | 5・6月分 | 7・8月分 | 9・10月分 |
特別児童扶養手当
- 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づく手当
- 知的、精神または身体に障がいのある児童(20歳未満)を養育している父母等(簡単に言うと、中度・重度の障がい児を持つ親)に対して支給される手当
- 障がいの程度によって1級~2級の等級(1級のほうが重度)があり、手当額が異なる
- 手帳がなくても該当する場合があるが、一方で、障がいの内容によっては手帳を所持していても該当しない場合がある
- 4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)にそれぞれ4ヶ月分が支払われる(11月だけイレギュラー)
- 対象児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けられるときは対象外となる
世帯に障がいを有する児童(20歳未満)がいる場合は申請を検討すべきでしょう。
その他
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基本手当(失業等給付)
- 「雇用保険法」に基づく制度
- 雇用保険の被保険者である者が離職した際に失業後の生活や求職活動の支援のために支払われる給付
- 支給を受けることができる日数は、年齢や雇用保険の被保険者であった期間、離職理由等によって90日~360日の間で決定される
- 支給額は賃金をもとに所定の計算式によって求められる(年齢によって上限額がある)
- 雇用保険の加入が前提である
離職・失業を困窮の事由とする保護申請の場合、失業等給付(雇用保険)の基本手当を受ければ生活保護基準には該当せず、保護の申請が却下となる場合がある。新規申請時の要否判定の際には受給資格がないか必ず確認すること。
また、雇用保険に加入している生活保護受給者が仕事を辞めた場合にも、基本手当(失業等給付)を受けることができれば収入として認定する必要がありますので、必ず確認を行うべきです。
要保護世帯向け不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)
- 居住用不動産(一定の評価額以上)を有する要保護(本制度を利用しないと生活保護を要することとなる状態)の高齢者世帯(65歳以上)に対し、当該不動産を担保として生活費を貸し付ける制度
- 貸付月額は生活保護費に基づき計算される
- 貸付期間は借受人が死亡するまでまたは貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
- 借受人の死亡後に、担保に供していた不動産を処分することにより債権の回収が行われる
居住用不動産を有する者については、同制度を利用することで保護の廃止又は申請が却下となる場合がある。このため、居住用不動産を有する場合は同制度の利用について検討する必要がある。
(参考記事)ケースワーカーの方向け
本記事をお読みいただいた生活保護のケースワーカーの方向けのオススメ記事をご紹介します。
他法・他施策の知識不足を補うオススメ参考書
山のようにある他法・他施策。まだまだ引き出しの少ない方も沢山いらっしゃるのではないでしょうか。
僕もケースワーカーになってしばらくは引き出しが少なかったです。
なので僕はそれをカバーするために参考書をフル活用していました。
実際に僕が使っていた他法他施策の参考書を紹介した記事がコチラ↓↓です。
他法他施策に頭を悩ませている方の役に立てば幸いです。
当ブログの生活保護ケースワーカー関連の記事まとめ
本記事をお読みの方は生活保護のケースワーカーの方あるいはこれからケースワーカーになられる方が多いと思います。
当ブログでは本記事の他にも生活保護ケースワーカー関連の記事を書いています。興味のある方はお読みいただけると嬉しいです。
こちら↓↓のまとめ記事からどうぞ。